配偶者への生前贈与は慎重に

配偶者への自宅の生前贈与は、2,110万円までは税金がかからない、という落とし穴

私の知り合いで、長年連れ添った奥様に、自宅を贈与し、名義変更も済ませました。
しかし、これが予想外なことに!
①登録免許税(法務局に納める税金)が思ったより多額にかかった(相続の場合の5倍もかかりました)
②そして、忘れた頃に、今度は県税事務所から不動産取得税の通知書が来ました。(相続の場合は、不動産取得税はかかりません)
これが意外と多額なんですね、こんなはずではなかった、と後悔しても後の祭り。
相続まで待てば、いろいろな特例を利用出来、相続税がかからなかったかもしれないのに、ということもありますから、生前贈与の場合は、事前にしっかり検討してから手続きをしましょう。

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2017年10月17日