税理士は、顧問先の労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険書類を作成することができます。
社会保険の手続きは、自分でするのは煩雑ですね。そこで、従業員5人位までの事業所の場合、当事務所で無料にて作成いたします。どうぞ御気軽にご相談下さい。
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配偶者への生前贈与は慎重に
配偶者への自宅の生前贈与は、2,110万円までは税金がかからない、という落とし穴
私の知り合いで、長年連れ添った奥様に、自宅を贈与し、名義変更も済ませました。
しかし、これが予想外なことに!
①登録免許税(法務局に納める税金)が思ったより多額にかかった(相続の場合の5倍もかかりました)
②そして、忘れた頃に、今度は県税事務所から不動産取得税の通知書が来ました。(相続の場合は、不動産取得税はかかりません)
これが意外と多額なんですね、こんなはずではなかった、と後悔しても後の祭り。
相続まで待てば、いろいろな特例を利用出来、相続税がかからなかったかもしれないのに、ということもありますから、生前贈与の場合は、事前にしっかり検討してから手続きをしましょう。
--相続税の試算(シュミレーション)は、石川税理士事務所では無料で計算いたしますので、お気軽に----
中小企業は身内にお金を蓄積すること
以前、私の知合いで(顧問先ではありません)小さな会社を経営している方がおりました。
旦那さんが社長で奥さんが取締役、子供夫婦とお孫さん二人(孫といってもとっくに二十歳を過ぎていますが)従業員で合計6人給与をもらっており、会社の利益のほとんどが、人件費で税法上の所得金額は0にちかく、(期によっては、赤字)何年も税金を1円も納めなくて良い状態が続いていました(もっとも、消費税と地方税の均等割はかかりますが)
中小企業の節税方法で一番効果のあるのは、お金を経営者の身内に残すこと、であります。
中小企業には、銀行など簡単にお金を貸してくれません、いざというときには、経営者自身が私財を切り崩さなければならないことが多いのです。
掛で売った都度の記帳は、面倒ではありませんか?
掛で商品を売った時、売上に記帳せず、入金の時に、記帳する(現金が入って、ようやく事業に利用出来るという考え方もある)もっとも、会計上の原則は、発生主義ですが、したがって決算の時は売掛金(掛で売った残高)を売上に加えなければなりませんが。仕入れについても同じような処理をします。又固定資産や消耗品等を購入した場合も同じ様に、現金で支払った時に記帳し、期末に未払い分を追加記帳する様にします。
この様に、小さな企業では出来るだけ簡便な経理をする様にしたほうが良いと、思います。
猫の大好きな秋田市の税理士です
うちでは、このホームページに写真を載せている3匹の猫がおります。
2歳の女の子(左の2匹)と1歳の男の子(右の)の3匹です。
自動給餌器で餌を1日4回与えていますが、給餌の前に飼い主の声(娘の声を録音してあります)で「ゴハンダヨー」と聞こえてくると、一斉に給餌器のそばに来て食べます。
最近では、私達共同飼い主(私と娘)が、猫のマイホームのケージの側に行くと、"ゴハーン##**??++ "と鳴いて餌を要求します。(さっき、たべたばかりでしょう!!
このー ボケ老人みたいに--あっ、ボケ老人って、私かな?--)
猫に接していると、毎日が癒されます。 これって、猫バカ・・・・